一般の契約法務のメモ
保証契約など一部の例外を除いて、契約書がなくても契約は成立する 契約書は、交渉や訴訟の場面での証拠の意味が大きい、証明力の高低が重要 電子契約書ももちろん有効、電子署名の有無や方式(当事者型か立会人型か)で証明力が変わってくる、むしろ本人確認が重要 シュリンクラップやクリックオンの契約も、あらかじめ条件が示されていれば一応は有効 改正民法では、あらかじめ条件が示されていなくても定型約款として有効になり得る 契約書に書かれていない条件は、法律(民法など)で補完される 契約書に書かれていても、強行規定や公序良俗に反する場合は無効になる 見積書など別の書面に書かれていることも契約の条件になることがある、契約との紐づけがある場合 押印、サイン、電子署名なども、必須ではない(証明力は高くなる) 押印、サイン、電子署名があると、名義人が作成した契約書であるとの推定が働く 推定は反証されるので、実務上それほど大きな違いがあるわけではない いったん成立した契約は一方的な解除はできない、請負や準委任では例外あり