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一般の契約法務のメモ

保証契約など一部の例外を除いて、契約書がなくても契約は成立する 契約書は、交渉や訴訟の場面での証拠の意味が大きい、証明力の高低が重要 電子契約書ももちろん有効、電子署名の有無や方式(当事者型か立会人型か)で証明力が変わってくる、むしろ本人確認が重要 シュリンクラップやクリックオンの契約も、あらかじめ条件が示されていれば一応は有効 改正民法では、あらかじめ条件が示されていなくても定型約款として有効になり得る 契約書に書かれていない条件は、法律(民法など)で補完される 契約書に書かれていても、強行規定や公序良俗に反する場合は無効になる 見積書など別の書面に書かれていることも契約の条件になることがある、契約との紐づけがある場合 押印、サイン、電子署名なども、必須ではない(証明力は高くなる) 押印、サイン、電子署名があると、名義人が作成した契約書であるとの推定が働く 推定は反証されるので、実務上それほど大きな違いがあるわけではない いったん成立した契約は一方的な解除はできない、請負や準委任では例外あり

プログラム著作権のメモ

プログラムは、プログラムの著作物として保護される 著作権は著作者(開発者)に生じるから、委託開発の場合は受託者側に生じる(法人なら職務著作) 委託者が著作権を取得するためには、権利譲渡を受けることが必要(法27条、28条の権利については特掲が必要) 著作権の譲渡を受ける場合、受託者から再委託されているケースでは、再委託先→受託者→委託者と順次譲渡していく必要がある 著作権が譲渡されても、譲渡不可の著作者人格権は受託者側に残るため、別に不行使の特約が必要、再委託先にも行使させないことが必要 著作権を共有にすることはできるが、内部的な利用を含め、行使するためには共有者全員の合意が必要 複製等を伴わないプログラムの実行だけなら、そもそも著作権とは無関係 プログラムの実行過程でなされる円滑化・効率化のための複製等は、例外として著作権の侵害にならない(キャッシュなど) プログラム複製物の所有者は、著作権法にもとづく複製・翻案ができる(バックアップ、バグ修正など) 別プログラムの作成といった大規模な改変には、著作権法にもとづく複製・翻案が及ばない可能性があるので、著作権か利用許諾が必要 パッケージ等をカスタマイズした場合、二次的著作物が産まれる その二次的著作物には、二次的著作物の著作権(カスタマイズした部分)と元のパッケージ等の著作権者の権利(元のパッケージを利用している部分)が併存する データベースはデータベースの著作物となり得る、データなしのデータベース(入れ物)はプログラムの一部か設計ドキュメントとして保護され得る データには著作権は成立しないが、選択又は配列によって創作性があるものは編集著作物となり得る 制御データや設定データについてはプログラムの一部として保護される場合はある 著作権を持っていても、秘密保持(不正競争防止法の営業秘密やNDA)に伴う利用制限を受けることはあり得る 著作権を侵害した場合は、差止め、損害賠償、刑事責任のペナルティを受ける その他の注意点( link )

クラウド法務のメモ

クラウド契約は準委任契約になることが多い、寄託契約や賃貸借契約になる場合もある SaaS、PaaS、IaaS の別による法律上、契約上の違いは特にない(あくまでサービス内容次第) 準委任の場合は担保責任(契約不適合責任)はない、通常の債務不履行責任のみ サービスレベルの保証として、SLAが締結されることがある(ペナルティ、インセンティブがつく) ウェブ申込みの際に事業者が示す利用規約は、定型約款の扱いになることが多い クラウド上の他者のデータに事故が生じた場合、クラウド・サービスの評価・選定が自身の責任に影響する。 海外事業者のデータ保管サービスでは、業法規制や個人情報保護の関係で制約がかかることがある 海外事業者のサービスに対しては、外国法が適用されることがある