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プログラム著作権のメモ

プログラムは、プログラムの著作物として保護される 著作権は著作者(開発者)に生じるから、委託開発の場合は受託者側に生じる(法人なら職務著作) 委託者が著作権を取得するためには、権利譲渡を受けることが必要(法27条、28条の権利については特掲が必要) 著作権の譲渡を受ける場合、受託者から再委託されているケースでは、再委託先→受託者→委託者と順次譲渡していく必要がある 著作権が譲渡されても、譲渡不可の著作者人格権は受託者側に残るため、別に不行使の特約が必要、再委託先にも行使させないことが必要 著作権を共有にすることはできるが、内部的な利用を含め、行使するためには共有者全員の合意が必要 複製等を伴わないプログラムの実行だけなら、そもそも著作権とは無関係 プログラムの実行過程でなされる円滑化・効率化のための複製等は、例外として著作権の侵害にならない(キャッシュなど) プログラム複製物の所有者は、著作権法にもとづく複製・翻案ができる(バックアップ、バグ修正など) 別プログラムの作成といった大規模な改変には、著作権法にもとづく複製・翻案が及ばない可能性があるので、著作権か利用許諾が必要 パッケージ等をカスタマイズした場合、二次的著作物が産まれる その二次的著作物には、二次的著作物の著作権(カスタマイズした部分)と元のパッケージ等の著作権者の権利(元のパッケージを利用している部分)が併存する データベースはデータベースの著作物となり得る、データなしのデータベース(入れ物)はプログラムの一部か設計ドキュメントとして保護され得る データには著作権は成立しないが、選択又は配列によって創作性があるものは編集著作物となり得る 制御データや設定データについてはプログラムの一部として保護される場合はある 著作権を持っていても、秘密保持(不正競争防止法の営業秘密やNDA)に伴う利用制限を受けることはあり得る 著作権を侵害した場合は、差止め、損害賠償、刑事責任のペナルティを受ける その他の注意点( link )