クラウド法務のメモ
クラウド契約は準委任契約になることが多い、寄託契約や賃貸借契約になる場合もある SaaS、PaaS、IaaS の別による法律上、契約上の違いは特にない(あくまでサービス内容次第) 準委任の場合は担保責任(契約不適合責任)はない、通常の債務不履行責任のみ サービスレベルの保証として、SLAが締結されることがある(ペナルティ、インセンティブがつく) ウェブ申込みの際に事業者が示す利用規約は、定型約款の扱いになることが多い クラウド上の他者のデータに事故が生じた場合、クラウド・サービスの評価・選定が自身の責任に影響する。 海外事業者のデータ保管サービスでは、業法規制や個人情報保護の関係で制約がかかることがある 海外事業者のサービスに対しては、外国法が適用されることがある